介護認定までの道のり

介護保険

要介護認定は、サービスを受ける本人が「どれくらいの手助けを必要としているか」を客観的に判断するための手続きです。申請から結果が出るまで通常30日程度かかります。

手続きの質を左右するのは、最初の「申請」と「訪問調査」での準備です。ハッキリ言うと介護支援専門員(ケアマネ)次第です。


要介護認定の5ステップ

1 市区町村の窓口で申請

地域包括支援センターでも代行可能

お住まいの市区町村の介護保険窓口(長寿福祉課など)で申請します。

必要なもの: 介護保険被保険者証、主治医の情報(氏名・医療機関名)。40〜64歳の方は健康保険証が必要です。

2 訪問調査と主治医意見書

認定の「根拠」を作る最重要工程

訪問調査: 市区町村の調査員が自宅を訪れ、身体機能や生活動作を74項目で確認します。

主治医意見書: 市区町村が直接医師に依頼します(本人が書類を運ぶ必要はありません)。

3 コンピュータによる一次判定

全国一律の基準で算出

訪問調査の結果と主治医の意見書の一部をデータ化し、全国一律の判定ソフトで「介護にかかる時間(要介護認定等基準時間)」を推計します。

4 介護認定審査会による二次判定

保健・医療・福祉の専門家が議論

一次判定の結果と、主治医意見書、調査員の「特記事項」を元に、専門家が審査します。ここで「数字(データ)には表れない個別の事情」が加味されます。

5 認定結果の通知

申請から原則30日以内

「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかが記載された通知書と、新しい保険証が届きます。


調査で「損」をしないためのアドバイス

訪問調査の際、本人は「普段できないこと」でも、調査員の前ではつい張り切って「できます」と言ってしまう傾向があります。

  • 家族の同席は必須: 本人の申告と実態が違う場合、横から「実は昨日は転んでしまって…」と補足することが重要です。
  • メモを用意する: 24時間の生活の中で困っていること(物忘れ、徘徊、排泄の失敗など)を事前に書き出しておき、調査員に渡すと確実です。

有効期限に注意: 初めての認定の場合、有効期限は原則 6ヶ月 です(状態に応じて3〜12ヶ月で設定されます)。期限が切れる前に「更新申請」が必要です。

それとケアマネって居宅介護支援事業所に属する人が大半なんですね。ですから、よほど折り合いが悪いというか、この人は

パス!って思ったら、所属している居宅介護支援事業所に交替を申し出ることも可能ですし、事業所の反応が悪ければ、事業所

自体を変えても良いですよ。

とっておきの裏ワザ・・・これはあまり使ってほしくないのですが、介護認定が下りてその等級に納得できない時、

どうします?

そのままにして諦める?

少し詳しい人は不服申し立てをします。でも、これね、落とし穴があるんですよ。

つまり不服申し立てってこの場合は審査請求になるのですが、この審査会で採決されるまでがとにかく遅い!

その詳細を説明したら本が1冊書けるくらいなんですが、介護認定って広い意味での行政処分なんです。

この場合の行政処分って悪いことをしたから処分するという意味ではなくて、行政の決定と言う意味です。

日本って裁判の判決もそうですが、お役人が一回決めたことは滅多なことでは覆らないという変な慣習があります。

ですから、待ってるだけで2、3カ月が経過した挙句に棄却とかフツーですから・・・

じゃあどうするの?

「不服申し立て」は、認定結果を受け取った翌日から60日以内におこなわなくてはいけないのに対して、「区分変更申請」はいつでもおこなうことができ、1カ月程度で審査結果が出ます。

全然違いますよね?

要望があればこれの実際も書いていきます。

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